ひき逃げにあったら

歩行中にひき逃げがあったら一体私達はどうすればいいのかとても切実な問題です。
当然ひき逃げの犯人が見つかれば犯人に対して賠償請求する訳ですが、実際にはなかなか犯人が見つからないケースも出てきます。
犯人が見つかったとしても自賠責保険に加入してないためになんら保険を受けることができないケースは起こります。
まさにこのような状態ではひき逃げされて被害者はただ泣き寝入りという状態に陥ってしまいます。

ひき逃げであっても、使える保険はあります。対人補償ではなく自分自身を守ってくれる保険です。自賠責保険だけではひき逃げ被害に対応してくれません。

例えば人身傷害補償保険です。
人身傷害補償保険なら、契約者本人と家族をもひき逃げ事故被害から守ってくれるケースが多いようです。
人身傷害補償保険のメリットはこのような車を運転しているだけでなく、歩行中にもしっかり適用されるという点です。

大きな意味では、車を運転している時に起こる当て逃げで車にも損傷受けるケースも出てきます。
そのような場合に入っておきたい保険は車両保険です。ただし、保険会社によって補償の違いがあり、エコノミー特約ですと、当て逃げのようなケースに適用できない場合もありますので確認が必要です。

しかし、もしも人身傷害保険、車両保険に加入していなかったら…?
“政府保障事業”とは、こういう被害者を救済してくれる制度です。
政府保障事業は基本補償内容は自賠責保険と似ているのですが、違う点もあります。
政府が最低限な補償をしてくれるものであり自賠責保険よりもかなり制限があり、保険金を受け取れる日にちも時間を要します

例えば、自賠責保険なら一ヶ月程度で保険金が支払いされるものの、政府保障事業制度では、六ヶ月もしくは一年以上日数がかかるようです。更に仮渡金、内払金も請求権はありません。

自賠責保険の場合自由診療も支払いがされるのですが、健康保険を使用した場合に金額によって計算され支払いされてしまいます。
ただしひき逃げにあってしまった時 他にあなたが既に人身傷害保険などに加入していたら、そちらの保険は使用可能です。政府保障事業制度との重複はできませんので注意してください。