加入していないと?

自賠責保険とは、私達が自動車事故を起こした場合、対人に対して最低限の補償が受けることのできるための保険システムです。

したがって自賠責保険に加入してないと、事故が起こった場合に何ら被害者に損害が補償されない場合が出てきます。
この事態を避けるために自賠責保険は強制されています。自賠責保険とは車を運転する者たちが加入しなければならないものです。

罰則

もし自賠責保険にそれでも加入していないということが発覚したら、かなり厳しい罰を受けなくてはなりません。
自賠責保険未加入の場合、50万円以下の罰金または一年以下の懲役です。それだけでなく免停処分も受けなければならないです。

自賠責保険の加入は、車検のとき気付くのでそれ程有効期限が過ぎてしまったというケースも少ないですが、125ccを超え250cc以下のバイクや原付に車検システムがありませんので、有効期限が切れているというケースは時々起こっているようです。

自賠責保険未加入による罰則は事故を起こしたから発生するものでもありません。
事実が発覚すればすぐに罰則適用されるものですから原付、125ccを超え250cc以下のバイクを運転している人はくれぐれも注意しましょう。

細かい罰則については下記のサイトで記載されています。
自賠責保険未加入の場合の罰則について

請求

更に事故を起こしてしまった場合には、罰則だけではなく被害者からの請求という重い負担がかかってくるのです。加害者に支払い能力がない場合、国土交通省が加害者に代わって被害者に損害の補填を行う政府保障事情という方法もあるようです。ただし、そのままの状態で加害者の支払い義務が消失するのではなくその補填は、加害者に対して国土交通省より請求が来ます。加害者が払えないから仕方ないではこと済まされないです。

自賠責保険加入は事故を起こさない限り発覚しないものと思っている人もいらっしゃるかもしれませんがそれは大きな間違いです。事故を起こさないでも保険未加入は発覚します。

国土交通省では無保険車対策として街頭でも監視体制を強化しています。自賠責保険無加入で安易に運転する人たちを厳しく取り締まっています。

更に自賠責保険は加入しているからOKと言うものでもなく、加入したらその加入証明書を常に車内に保管しておかなければならないです。
万が一うっかり車内に置いていない場合だとしても発覚したら30万円以下の罰金が請求されます。