車と未接触事故

接触事故だけが交通事故ではありません。
例えば被害者が加害者の車に接触していなくても被害者が加害者の車を避けるために転倒などして起こした事故であればやはり因果関係が問われる問題となります。

加害者であろう人にも言い分はあるかもしれません。被害者が慌てたからただそうなっただけだと主張出来なくもありません。
接触がないだけ難しい問題を孕んではいます。

スピードを出し過ぎていたバイクが突然自分の運転する車に気付き急ブレーキをかけて転倒し怪我してしまった場合も一体誰が悪いのか問われる問題です。
車の運転者からすれば、バイクがスピード出し過ぎていたからそういう事態になったと主張できます。
そういう場合であっても車の運転者に対して過失を主張されてしまったりします。
スピードを出し過ぎていたからバイクを見失っていたという車の運転手の主張であれば、車はもっとバイクを確認できるよう左右を注意しなければならならなかったのです。

裁判になった場合では、非接触における因果関係ありと判断されたケースがあります。
もはや接触してないから交通事故ではないという主張はできないのです。

確かに、バイクがスピード出していたから事故を起こしてバイクがスピードを出していなかったら事故は起こらなかったのです。だから、車の運転者が過失ゼロに見えなくもありません。
しかし、このような場合であっても裁判の視点は、バイクは、あなたの運転する車がなければ事故は起こらなかったという場所に立って判断しているのです。
そこにあなたの車があるという事実が残念ながら既にバイクとあなたの車との因果関係を作ってしまっているのです。
ただし難しい問題であることには変わりはありません。加害者が過失ゼロになる場合だってあります。

被害者も非接触事故からしっかり補償を受けるためには第三者による目撃情報の確保が大事な要素になります。
更に非接触事故であるため、加害者の車は既に現場を去って行ってしまっている可能性もあります。
その場合、加害者から補償を得ることがなかなか困難であり補償を受けることができるものの政府保障事業制度の補償になる可能性も出てきます。

政府保障事業とは、加害者によって補償受けることのできない被害者に対して政府が救済してくれる最低レベルの対人補償制度です。
政府保障事業制度でも救済を得ることはできますが、自賠責保険よりも制限受けた救済となってしまいます。

裁判で因果関係ありと認められたものの非接触事故は被害者に有利に働くものでもありません。
非接触事故こそ、被害者の適切な判断が問われる事態なのです。