過失割合について

過失割合とは、交通事故が発生した場合に
背負う責任の割合のことを言います。

交通事故は自分が一方的に過失を起こしてしまったケース、
相手に一方的過失によって発生してしまうものの他に、
交通事故の状況によってお互いに過失があるケースも出てきます。

両方に過失が発生した場合、一体どっちがどれくらい過失があるのか
割合を出していかなければならないのです。

実際にそのような場合、保険会社の担当者が話し合いをします。
何を基本にして過失割合の優位が付けられるのかと言えば
過去の裁判判例が基本です。

過去の事例の積み重なりを基準において、
その都度修正すべき点があれば修正して行きます。

この過失割合は保険会社から
保険金が支払いされる時に大きく影響します。

例えば無制限の保険会社に加入していた場合に
過失割合が7対3の場合だとしたら、3の過失がある場合
相手の保険会社は満額を支払いすることはありません。

この場合ですと、過失割合は7対3ということですので、
3の過失のあるあなたに対して満額が100万円であったら
支払い額は70万円ということになります。

残り30万円は、7の過失である相手に対して
あなたの加入している保険会社から支払いされるのです。
このことを“過失相殺”と呼んでいるのです。

自動車事故とはこの過失相殺が絡む事故が頻繁に起こっています。
なかなか一方的に加害者、被害者と決めつけるのも難しい現代社会です。
ここで過失割合の原理、過失相殺の意味はしっかり捉えておきたい問題です。

過失相殺はこんな場所にだって適用されるようです。
ペットの犬が突然道路を飛びだしてしまった時、ペットの犬とは
対物補償によって飼い主が保険を受けることができます。

しかしペットが飛びだしてしまったことは、飼い主の過失によるものであって、
車を運転してる人から全額対物補償されない場合もあります。
過失相殺が飼い主にも適用されてしまうのです。

友だちの車に同乗して自動車事故を起こしてしまった時、
同乗者に対して対人賠償が補償される訳ですが、同乗者が自動車を
運転している者の疲労を理解していた、更に運転が未熟であることを知っていた、
更に運転者が飲酒している事実を知っていたなどなど、

そういう時に同乗者は一切過失ゼロとはならないケースもあるようです。
ここでも過失相殺が適用される訳です。