ナンバープレートの新しい法令とは?

道路運送車両法施行規則の一部改正について

今まで細かく決まっていなかったナンバーについての法令が明確化された、皆さん、道路運送車両法施行規則に一部改正があり、バイクのナンバーについてその法令が明確化されたことはご存知でしょうか。

ただ法令というのは本当に言葉がややこしく書かれているので、よくわからないという人も多いでしょう。

今回はこの法令の変更について皆さんにお知らせします。

大きな変更

アメリカンバイクなどでよく利用されていたのですが、ナンバーの縦つけは法令の変更によって平成28年4月から禁止となっています。
これまでは縦につけても後方から視認できるという事で違反になりませんでした。
でも今後、縦につけることは違反となりますので、切符を切られます。

縦つけ、横つけも今後合法です。
また、ナンバーカバーも全部禁止です。
これまではこのカバーについて、禁止されている地域と禁止されていない地域がありました。
今回の規制によってカバー、シール等、すべての地域で完全に禁止となりました。

透明ならOKという地域もあったのですが、現在は透明もカラーも、全部禁止となっています。

平成28年から、平成33年からの違い

最もわかり肉と感じるのが、平成28年からの変更と平成33年からの変更です。
平成28年4月から適用された変更と、平成33年以降に初めて登録を受ける車両に適用するものと2種類があります。

現在乗っているバイク、平成33年4月以前に販売されたバイクといった感じで、申請された車両に適用されるルール、さらに平成33年4月の後に販売、申請された車両に適用されるルールが違うのです。

平成33年4月より後に販売、申請された車両に適用される法令

平成33年4月より後に販売、申請されたバイクは(輸入車で車両製造が平成24年であっても平成33年4月以降に初めてナンバー申請した場合、今回の法令適用となります)今回の法令が適用となります。

視認性を悪くするもの、ナンバーの文字に被る者は禁止です。
外側の枠線に被っているフレームははっきりアウトになりませんが、現場の警察官によっては指導がある事もあります。

ボルトカバーの大きさも制限されます。

ナンバーの逆貼りについて

SS系バイクなど、リアをスマートにするために車体を後ろから見てナンバーを置くに折りたたんでいるカスタムがありますが、これは後方から数字が見えるようになっていれば問題ありません。
ただ、平成33年4月より後は、申請された車両は明確に角度が規定されています。
奥に織り込む場合15°まで、上にあげる場合、40°までと決まっています。

今回の変更は非常にわかりにくく、ややこしい面が大きいです。
平成28年、平成33年と年数によっても違いがありますので、しっかり理解しておくべきでしょう。