自賠責保険の解約方法

自賠責保険の解約方法、必要となる書類

自動車保険と同じで、解約については明確な理由が必要なのと、そして、保険契約者本人が電話連絡を行わないといけません。

自賠責保険の解約であっても、電話による連絡が必須となっているため、メール、書類などで簡単に済ませてしまうことは出来ません。
そのため自賠責保険の解約を進める際は、営業店、もしくはカスタマーセンターに連絡を入れる必要があるのです。

自賠責保険の解約は受付時間が定まっておりますので、受付時間を確認した上で連絡を入れるようにしましょう。
また自賠責保険の解約は平日のみ対応可能ということが多く、土、日、祝日はお休みとなっていることが多いので、平日を意識して電話をかけるのがベストです。

自賠責保険の解約で必要となる書類ですが、自賠責保険承認請求書、自賠責保険証明書、廃車などの確認書類を用意するだけで、他に必要となる書類はありません。
そのため、自賠責保険の解約を進めることそのものは簡単です。

ちなみに、印鑑、振込先として使用されているご本人口座も必要となるので、これらについても忘れないようにしましょう。
またステッカーを返却することができない場合は、承認請求書のステッカーの再交付に関する該当項目欄、備考欄に、紛失などの理由を記載しないといけません。

これらの作業をすべて終えられていると、自賠責保険の解約を完了することができます。

解約のルールを知っておこう

注意点として、理由なく解約できない保険ということを理解しておきましょう。

自賠責保険は強制保険となるため、任意保険ではありません。
そのため理由なく解約する場合は、なぜ解約を考えているのか、こちらを質問されるようになってしまうので、今のところ、解約する予定が無い場合は解約を進めないほうが良いです。

ただし、解約の条件を満たしている場合は、途中解約という形で自賠責保険の解約を進めることができるのです。
その条件は自動車損害賠償保障法の第20条の2に規定されていて、要点をまとめると、車検の対象車が廃車等で抹消登録を受けた場合、もしくは契約手続きのミスが発覚した場合であれば、途中解約が可能となります。

このような状況であれば自賠責保険の解約を行えるのですが、解約後は誤ってバイクを運転しないようにしましょう。
すでに自賠責保険という重要な保険契約が抹消されているため、万が一事故を起こしてしまった場合、その後は多額の損害賠償請求に対応しないといけません。

今ではこのような形でも、多額の損害賠償請求が発生することもあるので、他人事ではないと思っておいたほうが賢明です。
もし個人的に対応することが難しい場合は、カスタマーセンターのアドバイスに従ったほうが無難でしょう。