自賠責保険支払、請求の流れ

自賠責保険の仕組み

自賠責保険で必要となる書類ですが、自動車検査証と言われている車検証、そして契約中の自賠責保険証明書が必要となります。

自賠責保険で必要となる書類は、車検のない車種の場合、標識交付証明書、契約中の自賠責保険証明書が必要となりますので、すべて同じような対応のみで良いというわけではありません。
また、排気量が125cc超えで250cc以下の場合は、軽自動車届出済証、契約中の自賠責保険証明書が必要となります。

自賠責保険の支払いにおいて、どうしてこれらの書類が必要となるのかについてですが、それは自動車運転事故の加害者ではなく、被害者を救済するという目的で必要となるのです。
自動車運転の教習でも習うことなのですが、自賠責保険は、最低限の自動車運転のマナーとされているものなので、このようなことも理解して自賠責保険に加入していることが大事です。

ちなみに、被害者を救済するだけが目的なのではなく、自賠責保険には、加害者が負う経済的な負担を補てんすることも目的としています。
また自賠責保険は、加害者、もしくは被害者が請求する形になり、加害者の場合は被害請求、賠償に応じる形で請求することとなり、被害者の場合は、事故に対する責任を問う形で、保険会社に対して請求を行う流れになるのです。

その後、両者の言い分がまとめられるようになり、事故の記録を通じて、自賠責保険によって保険金が支払われる流れになっています。

自賠責保険の補償金額

補償なので、状況によって補償金額が変化するという性質があります。

つまり自賠責保険の補償金額は、事故状況によって変わるため、必ずしも大金を請求されるというわけではありません。
具体的なものでは治療費が該当するのですが、こちらは軽微な怪我であれば、10万円以内の補償で済むことが多いでしょう。

というのも、軽微な怪我であれば事故後の検査を行うだけ、傷の手当をするだけで終了するからです。
ただし、同じような状況であっても、自賠責保険の補償金額が高くなるケースはあります。

例えば子どもが被害者というケースでは、付き添い看護費が発生することもあるのです。
付き添い看護費は、看護料という項目で計上されるのですが、看護というのは、子どもに対して近親者などが付き添いするケースだけでなく、医師が看護の必要性を認めた場合にも発生します。

その際は入院中の看護料だけでなく、自宅看護料や通院看護料を請求されることもあるため、自賠責保険の補償金額が高くなることもあるのです。
概算としては、入院1日の場合は4000円ほど、自宅看護や通院であれば1日2000円ほど請求されるようになっています。

このような補償金額に加えて、さらに対物に対する補償が必要となるケースもあります。