電動バイクの免許はどのように区分される?

電動バイクは定格出力で区分する

バイクのカテゴリーというのは排気量で区分されています。
たとえば50cc以下であれば原付バイク、250cc以上となると車検が必要になるといった形です。
エンジンの排気量とバイク自体の大きさというのは、原則として比例しますので納得しやすい区分の仕方です。

しかし、電動バイクの場合は話が違ってきます。
というのも、そもそも電動バイクにはエンジンというものがないからです。
エンジンがなければ排気量という概念事態が存在しませんので、どのように区分をしたら良いのかという疑問が生じます。

日本においては、電動バイクの区分は定格出力で行うこととしています。
定格出力というのは、搭載されているモーターが最も安定して性能を発揮できる出力のことです。
そのため、最大のスピードや力を出せる最大出力とは違うという点は覚えておきましょう。

今のところ、この定格出力による区分は、日本のバイクにおいては3つしか設けられていません。
定格出力0.6kW以下が原付一種、そして0.6kW超1.0kW以下が原付二種とされ、1.0kW超となると軽二輪と分類されます。
これからさらに電動バイクが普及してパワーアップがなされていくと、エンジンバイクと同じように中型や大型といった区分が作られていくことが想定されます。
現状ではまだ電動バイクの大型化はあまり進んでいませんので、軽二輪としてまとめられているわけです。

ただし、この区分は道路運送車両法に基づくもので、この法律は主に車検などを取り扱う区分を示しています。
一方で、必要となる運転免許証のベースとなる道路交通法では、電動バイクについて異なる区分をしています。
原付、小型二輪、普通二輪という区分に加えて、20kWオーバーのバイクを運転する場合には大型二輪免許が必要という区分を設けていて、合計4つの区分が示されています。
そのため、バイク本体の区分については3つの区分、運転するための免許のための区分は4つあるという違いが生じているので注意が必要です。

電動バイクは現時点では車検不要

バイクの車検に関わる法律は道路運送車両法ですが、その法律によると、電動バイクはどれだけ大きくても軽二輪に分類されることになります。
これは250cc以下のエンジンバイクと同じ扱いとなりますので、車検は不要ということです。
電動バイクは超大型のモーターを搭載していても車検がいらないので、法的手続きにかかわる維持費が安くなるわけです。

といっても、これから大型の電動バイクが増えることが確実ですので、そうなると法律が改正され、将来的には車検が必要となる可能性が生じるでしょう。
これからの動きに注目したいところです。